2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
この民間都市開発プロジェクトに対しましては、都市再生特別地区による容積率の緩和が行われたほか、昨年の九月、優良な民間都市再生事業計画として国土交通大臣による認定が行われ、税制支援を行っているところであります。 今後、うめきた二期につきましては、令和七年の大阪・関西万博に先立ちまして、令和五年春には新駅の開業、令和六年には先行まちづくりを予定していると伺っております。
この民間都市開発プロジェクトに対しましては、都市再生特別地区による容積率の緩和が行われたほか、昨年の九月、優良な民間都市再生事業計画として国土交通大臣による認定が行われ、税制支援を行っているところであります。 今後、うめきた二期につきましては、令和七年の大阪・関西万博に先立ちまして、令和五年春には新駅の開業、令和六年には先行まちづくりを予定していると伺っております。
しかし、民間都市再生事業計画の認定延長や一体型滞在快適性等向上事業に関して問題があり、賛成できません。 法案に反対する第一の理由は、民間都市再生事業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大規模事業者を、容積率緩和、税制措置などで優先的に優遇するものであるからです。 民間都市再生事業計画の認定申請の延長には反対であります。
民間都市再生事業計画の大臣認定制度、これは、都市再生緊急整備地域において民間の優良な都市開発プロジェクトを認定いたしまして、期限を設けて集中的に支援をすることにより、効果的、迅速に都市再生を進める、こういった趣旨のものでございます。 このため、この大臣認定制度については、五年ごとに都市再生の進捗状況を検証して、しっかりと、必要があれば延ばすというようなやり方を行っております。
それで、民間都市再生事業計画の認定申請の期限を更に五年延長するのはなぜでしょうか。当初は、やはりバブルが終わって経済を興さなきゃいけないという理由があったと思いますが、そのころから見て今の必要性は大分違うと思うんですが、いかがなんでしょうか。
反対する第一の理由は、民間都市再生事業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大規模事業者を容積率緩和、税制措置などで優先的に優遇するものであるからです。その事業計画の認定申請の延長は認められません。 二〇〇二年に都市再生特措法を制定した当初、都市再生政策は、バブル崩壊後の低迷する開発事業の打開策として打ち出されました。
この間、民間都市再生事業の認定されてきたのは五十件、五年間でございますが、事業費は四兆一千三百六十七億円、延べ事業者数九十一社、そして税制優遇の総額は二百二億に上っております。その中の半分以上が東京関係でありまして、ほとんどが大企業です。
反対する第二の理由は、都市再生特別措置法改正案で期限が延長される民間都市再生事業が、大手ディベロッパーやゼネコンなどの開発大企業を優遇し、住民追い出しや環境破壊、町壊しを一層促進するものだからであります。民間都市再生事業計画はこれまで九十一件認定されています。容積率の緩和に加え、最近五年間で百四十二億円を超える税金の軽減まで行っており、不当な大企業優遇と言わざるを得ません。
○政府参考人(栗田卓也君) 民間都市再生事業計画についてのお尋ねでございます。 これまで、この計画は約九十の認定を見ております。ただ、事業区域面積が一ヘクタール以上であるとか、あるいは公共施設の整備を併せて求めるといったような要件もあるというのが現在の要件でございます。
次に、民間都市再生事業計画の大臣認定処理期間の短縮について伺います。 法案では、都市再生特別措置法改正案第二十二条関係で、民間都市再生事業計画の大臣認定期間が現行の三か月から二か月に短縮されます。期間短縮について、具体的な展望、要望があるのでしょうか。一か月短縮することにどのような意義があるのでしょうか。認定処理期間の短縮により、周辺住民等との合意形成などに影響が及ぶことはないのでしょうか。
第一に、都市の国際競争力と防災機能の強化を図る民間都市開発事業への支援を強化するため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長、国際競争力強化に資する国際会議場施設等の整備に対する金融支援制度の創設、災害時においても一定の区域内にエネルギーを継続的に供給するための協定制度の創設等を行うこととしております。
○栗田政府参考人 二〇一五年度に認定を行った民間都市再生事業のうち、都市再生特区の適用を受けた事業で用地取得を行ったものが六件、その用地取得に要しました総額は約一千百五十一億円でございます。
最初に、法案の内容の一つであります民間都市再生事業の延長に関連して伺います。 まず、民間都市再生事業はそもそも、大企業の本社ビルの建てかえを初め、民間の大手不動産、建設会社による大型の開発事業に対して容積率を緩和したり税制優遇をしたりするものです。都市の再生といいますけれども、東京を初め、大都市部の大規模再開発事業を推進し、そして超高層ビルを乱立させてまいりました。
○栗田政府参考人 民間都市再生事業の実績についてのお尋ねでございます。 二〇一一年度から二〇一五年度の民間都市再生事業の認定件数は、二〇一一年度四件でございます。二〇一二年度十八件でございます。二〇一三年度四件でございます。二〇一四年度七件でございます。二〇一五年度十七件でございます。
第一に、都市の国際競争力と防災機能の強化を図る民間都市開発事業への支援を強化するため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長、国際競争力強化に資する国際会議場施設等の整備に対する金融支援制度の創設、災害時においても一定の区域内にエネルギーを継続的に供給するための協定制度の創設等を行うこととしております。
そこで、国土交通大臣が認定をされております民間都市再生事業計画で指定された業者が四十一あるんですが、ここで公営住宅の整備に関するものがどの程度存在するのか、これについて、担当局長、お尋ねいたします。
さて、都市再生特別措置法でございますけれども、これは平成十四年に立ち上がり、都市再生本部の法定化、都市再生基本方針、民間都市再生事業計画の認定や支援、都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例が定められたものであります。平成十六年、十七年、十九年、二十一年とさまざまな改正を進め、使いやすい、また地域の再生のための法律改正をしてまいりました。
これまで、民間都市再生事業計画として認定いたしました四十一件のうち、公営住宅として整備を行ったものは、南青山一丁目団地建てかえプロジェクトでございまして、老人福祉施設、保育所、図書館といった公共性の高い施設とあわせて、都営住宅百五十戸を整備しております。
具体的には、これまでに六十五地域が指定されております都市再生緊急整備地域におきまして、二十九の民間都市再生事業計画が大臣認定をされております。また、まちづくり交付金でございますが、これは八百七十一市町村、千七百三地区で活用されてきているといった状況にございます。
○穀田委員 二〇〇七年の三月十六日、二年前ですけれども、当委員会で民間都市再生事業者の認定申請期間を延長する都市再生特措法の改正について議論しました。 そのときに、この都市再生特措法が、都市機能の高度化とそれから都市の居住環境の向上という二つの目的を掲げていました。
その上で、先ほどの、今御質疑いただきました件について、平成十四年に制定されました都市再生特別措置法、これまで六十五地域で指定されております都市再生緊急整備地域において、二十八の民間都市再生事業計画が大臣認定をされておりますし、まちづくり交付金では八百七十一の市町村で千七百三地区で活用されてきております。
そうすると、私、さきの通常国会で民間都市再生事業の延長を議論した際に、これは大臣にも言いましたけれども、東京一極集中を加速させるやり方というのはあかん、危ないよということを言ったんですね。そのときに、都市開発の規制緩和だとかという問題について、さらに東京都心部には超高層ビル、マンションが乱立する形であらわれている。
要は、入札をせずに、今回機構に随意契約で売るわけですけれども、それがこの民間の事業会社に対しての随契のトンネルにならないように、」と言いながら、「「民間都市再生事業計画の認定事業者」と書いてございますけれども、認定事業者になったら譲渡してもいいという条件をつけるつもりでございます。」初めに随契ありきなんですね。 この大手町開発という民間会社に直接国が随契で売るわけにはいかない。
○松葉政府参考人 今、民間都市再生事業の認定についてお尋ねがございました。 当該認定につきましては、まことに恐れ入ります、私どもで担当しておるものではなくて、国土交通省の方で認定作業をしておるということで、そちらで適切に御判断がされているものだと理解をしております。
この民間都市再生事業計画の認定事業者だからできるんじゃないんですか。認定事業者になっていなければできないんじゃないですか。改めて確認したい。
本法律案は、都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長、防災街区整備地区計画の区域内において建築物の容積を配分する制度の創設、市町村による国道又は都道府県道の管理の特例措置の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(中島正弘君) 国土交通大臣が認定しました緊急整備地域における民間都市再生事業計画二十四件のうち、公営住宅が整備されるものが一件ございまして、南青山一丁目団地建て替えプロジェクト、青山一丁目交差点のすぐ近くのプロジェクトでございます。百五十戸の公営住宅が入っているというふうに聞いております。
○小林美恵子君 この民間都市再生事業計画の認定といいますのは三か月以内というふうにございました。そういう短期間の間でしっかりと住民の意見を聴く、そういうことがきちっと担保されるというのでしょうか。
本法案は三法をまとめて改正する内容となっていますが、その中心は都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画の認定申請の期限延長を図るものです。 反対理由の第一は、認定の申請期限が延長される民間都市再生事業計画が大手不動産業界を始めとした大企業に対する優遇策となっている一方で、住民不在、住民無視となっているからです。
そこで、今回の改正案ですけれども、民間都市再生事業計画の認定申請期限延長とございます。現在、認定件数二十四件でございますけれども、延長となれば認定件数は増えるのでしょうか。
そこで、民間事業者に対して都市再生緊急整備地域指定や民間都市再生事業計画の認定で、都市計画上そしてまた財政的支援などでどんな優遇をされてきたのか、簡潔にお答えいただけるでしょうか。
○小林美恵子君 では、緊急整備地域指定や特別地区、そしてまた民間都市再生事業計画の認定に当たりまして、住民の意見の反映、参画があるのかどうか、お答えください。
第一に、民間都市開発や市町村による基盤整備を通じた都市の再生を図るため、都市再生緊急整備地域において民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長や、独立行政法人都市再生機構による都市再生整備計画の作成等に対する支援業務の適用期間の延長を行うほか、市町村や市町村長の指定法人等から組織される協議会制度の創設、市町村長が指定する特定非営利活動法人等に対する助成制度の創設を行うこととしております
それで、民間都市再生事業者の認定申請期間を延長することにあると考えます。きょうは、したがいまして、都市再生政策について議論したいと思っています。 政府の都市再生政策は、小泉前総理が二〇〇一年に立ち上げた都市再生本部で本格化し、翌年の〇二年に本法が制定されました。この都市再生は、バブル崩壊後、地価下落など低迷した経済を活性化することを主眼にしていたと思います。
○中島政府参考人 民間都市再生事業計画、認定を受けました二十四件のうち、東京二十三区内で実施されている事業は十三件であります。 二点目のお尋ね、委員が言われた六兆円という数字は、十八年三月、都市再生本部事務局の調査でございまして、都市再生緊急整備地域における民間投資のうち、竣工済みあるいは着工済みのもの約六兆円のうち、東京都のプロジェクトは約二・二兆円であります。
本法案は三法をまとめて改正するものですが、中心は都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画の認定申請の期限延長です。 反対する理由の第一は、本法案により認定の申請期限が延長される民間都市再生事業計画が、大企業に対する優遇策であり、住民不在、追い出しの町壊しを促進させるものであるからです。